免許ない医・歯学生も医療行為OK 厚労省が法改正へ


免許をもたない医学部や歯学部の学生も、患者に医療行為をできるようにする――。厚生労働省は13日、医師や歯科医師の養成に向けた新たな仕組みを整える方針を固めた。指定された試験に合格することを条件に、学生が「実習」の枠組みで診療に参加できるようにする。今後、医師法と歯科医師法の改正に向けた準備を進める。医師法と歯科医師法では、無免許での医療行為は違法になるが、実習として医師らの指導のもとでする場合は違法性がないと解釈されている。その一方で、現在の医師、歯科医師の養成課程では、大学5~6年目に専門教育を受けるが、見学が中心で実際に診療に参加して医療行為を学ぶ実習は十分に行われていないことが、課題とされてきた。また、国家試験を挟んだ卒前の…

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