同居家族のコロナ感染、在宅高齢者の生活支援 神戸市/堺市


在宅生活をしている要介護高齢者・障害者の場合、同居する家族が新型コロナウイルスに感染すると、入院により介護者不在となり生活に支障を来したり、自身が濃厚接触者となるため訪問介護などの提供を断られたりする可能性がある。そうした事態への対応策を打ち出す自治体も出てきている。神戸市と堺市の事例を紹介する。神戸市 無料の一時受入れ施設設置神戸市では、家族などの介護者が新型コロナウイルス感染で入院し、在宅での生活が困難となり、ショートステイなどの利用も困難な市内在住の高齢者・障害者を一時的に受け入れる拠点を設置した。要介護認定の有無に関係なく、他者のケアが必要な状態と判断されれば利用できる。受け入れを行うのは、北区にある「保養センターひよどり」(「しあわせの村」内)。最大で10人の受け入れが可能。期間は最大2週間を想定。受け入れ時は介護・看護の専門職が、介護保険が適用されないサービスとして24時間体制で生活を支援する。宿泊費、食費、サービス費用などは不要(個別におやつを購入など、特別対応をした場合は除く)。「ひよどりには、和室と洋室がありますが、高齢者には洋室を使用してもらうことを想定しています。完全個室でトイレもバリアフリーになっていますので、介護が必要な方でも安心して過ごせると思います」(神戸市福祉局高齢福祉課)堺市 訪介事業者らに15 万円給付堺市では、家族の感染により濃厚接触者となった高齢者・障害者が在宅生活を継続するための支援策「新型コロナウイルス感染症在宅ケア継続支援事業」を5月22日に開始した。具体的には、こうした高齢者にサービスを提供する訪問介護事業者などに対し、専門家による感染防止に関する指導実施や防護服などの物資支給といった支援を行う。また、要介護者1人に対して15万円の協力金を給付する。「要介護高齢者が濃厚接触者となった場合に、介護事業者から『感染リスクがあるので、サービス提供はできない』と断られる懸念があります。しかし認知症ケアなどを考えると、これまでの介護事業者に継続してサービスを提供もらうのが最善です。防護服の取り扱いなどを学んでもらうことで、サービスを継続提供できる環境を整えていきます」(長寿社会部地域包括ケア推進課)。また、現在要介護認定を受けていない、介護保険サービスを利用していない在宅高齢者に対して新規でサービス提供をする場合も対象となる。さらに、在宅生活が困難と判断される場合には、この支援策に加えて、市で借り上げた宿泊施設に移って介護サービスを受ける形で対応する。
要介護者の負担は、介護保険・医療保険など各種保険の自己負担分を除き不要。

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