指定更新申請書、簡素化へ 社会保障審議会


厚生労働省は3月30日、社会保障審議会介護保険部会において第6回「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」を開催。今後1~2年以内の取り組みとして、指定の更新申請時における文書量の削減などを検討していくとした。同委員会では19年12月の中間取りまとめにおいて、
(1)簡素化(様式・添付書類や手続きの見直し)
(2)標準化(自治体ごとのローカルルールの解消)
(3)ICT等の活用(ウェブ入力・電子申請)の3点を文書削減の方向性として示しており、
それらを実現するための具体策を▽19年度以内目途の取り組み
▽1~2年以内の取り組み
▽3年以内の取り組みの3段階に分け、検討を進めるとしていた。30日の会合で厚労省は1~2年以内の取り組みとして、指定の更新時に提出を求められる文書が特別養護老人ホームの場合、自治体によっては2~149枚と差があることを取り上げ、実際の業務フローなどを考慮しつつも、最も簡素化している自治体(申請書、誓約書の2枚)に合わせる方針を提示。また、介護サービスと介護予防サービスを併設している事業所などにおいて、類似の書類の一本化と、指定開始日が異なる場合は更新日を集約可能とすることを提案した。委員からは文書の削減、簡素化におけるこれまでの取り組みを評価する意見がある。一方、「介護の質の確保を念頭に置いた上での文書削減。介護の質の確保と文書の負担軽減が相乗効果を生むのか、検証が重要である」(ルーテル学院大学客員教授・清原慶子委員)など、確実な効果検証を求める意見も複数の委員から出た。現在、1~2年以内の取り組み、3年以内の取り組みについては、
▽文書の簡略化・標準化
▽実地指導などの事務の効率化
▽情報公表システムを活用した文書負担軽減
の3テーマで調査研究事業の実施主体を公募する。今後は、これらの実態調査の結果が出揃う秋冬頃から、さらに議論を進めていく。指定申請、報酬請求に関連する文書削減の取り組みについては20年度中に、「介護職員処遇改善加算」および「介護職員等特定処遇改善加算」について一本化した新様式を、3月5日付で公表している。新様式では、介護事業者は提出内容を証明する資料を適切に保管しており、必要時には迅速に提出することを前提としたうえで、チェックリスト方式による記入簡略化や、原則として添付書類廃止、提出時の押印廃止を取り決めている。

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