2014年9月、東京女子医大病院(東京・新宿)を受診していた川崎市の長浜裕美さん(当時43)が死亡したのは、用量の16倍の抗てんかん薬を処方されたためだとして、遺族が大学側に計約4300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は4日、医師の過失を認めて計約1500万円の支払いを命じた。佐藤哲治裁判長は、重篤な副作用を回避するため、添付文書に書かれた用法・用量を順守する義務があったのに、これに反して処方した過失があると認定。「起こり得る副作用の内容や程度について、患者が具体的に理解できるよう説明すべきだった」とも述べた。判決によると、長浜さんは13年9月に別の病院で脳腫瘍の手術を受けた後、東京女子医大病院で治療を続けていた。14年8月に職場でけいれん発作を起こして救急搬送され、抗てんかん薬ラミクタール(一般名ラモトリギン)を用量の16倍処方された。全身の皮膚に障害が起こる「中毒性表皮壊死(えし)症」を発症し、14年9月9日に亡くなった。〔共同〕