全国健康保険協会(協会けんぽ)三重支部はこのほど、「限度額適用認定証」の発行に必要な書類をまとめた申請セットを作成した。高額療養費制度では医療機関から請求された医療費を一旦全額支払った上で、自己負担限度額を超えた分の医療費払い戻し申請をする必要があったが、「限度額適用認定証」を医療機関窓口で提示すると窓口支払いが自己負担限度額までとなり、費用の立替えが不要になる。協会けんぽ三重支部では、一時的な金銭的負担を軽減できる「限度額適用認定証」の利用を促進しようと限度額適用症の発行に必要な申請書や送付用封筒、制度や手続きをわかりやすくしたリーフレットをまとめた申請セットを作成。申請書を記入し郵送すれば協会けんぽの窓口まで行かなくても手続きが完了する。申請セットは協会けんぽや県内85の医療機関で配布している。問い合わせは協会けんぽ三重支部=電話059(225)3311=へ。