出産直後の母子を心身両面で支える「産後ケア事業」の利用料について、政府が消費税を非課税とする方向で検討していることが30日、分かった。育児への不安から産後うつなどで苦しむ母親への支援強化が狙い。与党の了承が得られれば、12月に取りまとめる2021年度税制改正大綱に盛り込みたい考え。
産後ケア事業は、市区町村が実施主体となり、助産師や保健師らがカウンセリングや授乳指導を行っている。自宅で指導を受けたり、医療機関に宿泊したりするなどさまざまな形態があり、いずれも利用料には10%の消費税がかかる。
事業は現在、半分程度の市区町村が実施しているが、21年4月施行の改正母子保健法で全市区町村に実施の努力義務が課せられる。急速な少子化が進む中、厚生労働省は産後うつなどへの有効な対応になるとして、改正法の施行に合わせて利用料の非課税化を求めている。 (C)時事通信社