厚生労働省は「医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者の認定制度」の認定基準に、新たに半年以内に離職した場合は手数料の返戻を求めることを追加する意向を、7月10日の社会保障審議会介護保険部会で示した。認定制度は深刻な人材不足を背景に、高額な手数料の請求や採用後の早期退職などの問題が相次いだことから、悪質な職業紹介事業者対策として2021年度に創設された。今年3月現在、介護は21社、保育は13社が認定されている。これまでも職業紹介事業者には手数料を返戻することが望ましいとされているが、今回、認定制度内で具体的に半年以内と期間を定めた認定基準を設けることを検討する。年度内に結論を出す。そのほか適正な職業紹介を促すための今後の対策として、職業紹介事業者に対する転職勧奨・お祝い金規制に関する集中的な指導監督、手数料の平均値、離職率の地域・職種ごとの公表、介護事業者などからの相談に応じる窓口(全都道府県に設置済み)の周知なども行う。厚労省は同日、21年度における有料職業紹介事業者の常用介護従事者1人当たり平均手数料は42万円だったことを報告した。21年度1年間の合計手数料239億円と紹介実績5万6000件から算出したものだが、全職種84万5000円、保育士53万7000円に比べて低いことについて厚労省は「あくまで平均値であり、一部で高額な手数料もあると聞いている」とした。さらに、21年における介護の派遣労働者数は3万4554人で、全派遣労働者の2%だった。20年度平均で介護事業所が派遣会社に支払った介護従事者1日当たり料金は1万4973円、介護の派遣労働者の賃金は1万205円だった。福祉新聞の購読はこちらThe post 半年以内離職は手数料返戻 厚労省、有料職業紹介認定制度に基準追加へ appeared first on 福祉新聞Web.