マイナンバーカード 保険証利用で基本案


厚労省 方向性と工程案社会保障審議会医療保険部会が10月14日にオンライン方式で開かれ、厚生労働省はマイナンバーカードによる健康保険証などの利用に関する方向性と工程案を明らかにした。健康保険証として利用するには、被保険者・被扶養者による申し込みが必要で、マイナンバーカードのICチップにある利用者証明用電子証明書のシリアル番号と、個人単位の被保険者番号の紐付けを行う。申し込みは原則生涯1回のみで、マイナンバーカードや電子証明書の更新による再度の申し込みは不要。スマートフォンなど本人端末の専用アプリ経由のほか、2021年3月以降に予定されている医療機関や薬局の窓口に設置する顔認証付きカードリーダーからも登録できる。14日の部会では、登録後のマイナンバーカードによる本人確認手順の流れも説明。薬剤情報や特定健診情報などの閲覧同意を選択して資格取得などが完了する流れのイメージが示された。マイナンバーカードでの資格確認手順(顔認証付きカードリーダー)

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