厚生労働者は18日に社会保障審議会介護給付費分科会を開き、2024年度介護報酬改定の施行時期について、医療分野と特に関わりの深い訪問看護など4サービスは6月、それ以外は従来通り4月とする方針を示した。また、これまでの議論を踏まえた審議報告が19日にまとまった。施行時期をめぐっては、診療報酬改定が24年度から6月になることに合わせた見直しについて、10月の分科会でも議論したが、意見は賛否割れていた。6月施行のサービスは訪問看護のほか、居宅療養管理指導、訪問リハビリ、通所リハビリ。厚労省は「4サービスは診療報酬の請求も行っているため、現場の負担を考慮して診療報酬と同じにした」と理由を説明した。原則3年に一度の介護報酬の改定時期が二つに分かれるのは初めてで、現場の混乱も懸念される。例えば6月施行の訪問看護と4月施行の訪問介護を提供している事業所などでは事務負担が増えることも考えられる。審議報告については前回の分科会で示した案を修正した内容が18日に示され、委員はおおむね賛成した。現役世代が減少する中で増大する介護ニーズに対応していくため、職員の処遇改善を図りつつ、テクノロジーを活用した現場の生産性向上の取り組みを進める。医療連携を推進しながら認知症や看取りへの対応を強化し、自立支援につながるサービスを提供していく。厚労省は20日に決まった全体の改定率プラス1・59%を踏まえ、審議報告を反映させた各サービスの基本報酬や単位数を年明けに示す。The post 介護報酬改定、一部サービス6月施行 分科会審議報告まとまる appeared first on 福祉新聞Web.