高度医療の受診に原則紹介状 役割分担図る 厚労省方針


地域の中核的な病院や専門的な外来など、高度な医療を担う医療機関を受診する場合、原則として紹介状を必要とする方針を厚生労働省が示し、3日の検討会で大筋了承された。普段は地域のかかりつけ医で診てもらい、必要に応じて高度な医療機関を受診するという役割分担を一層進めるのが狙い。紹介状がなく受診すると追加料金が必要となる医療機関の範囲も拡大される。厚労省は、患者に大病院志向がある中で、限られた医療資源を地域で効率的に活用するには、医療機関の役割分担を進めることが重要との立場。今回の方針では、紹介状が必要な医療機関をこれまで以上に明確化した。具体的には、がんの化学療法を行うような専門外来や、地域の診療所からの紹介患者を受ける地域の中核的な医療機関があてはまる。このうち、200床以上の医療機関では紹介状なしで受診すると追加料金を必要とする方向で検討している。現在、追加料金が必要となるのは、200床以上の特定機能病院、地域医療支援病院に限られるが、対象が拡大される。金額も、初診で5千円以上から7千円以上へ引き上げる案が検討されている。厚労省は今後、地域で紹介状が必要な外来医療がどの程度提供されているかなどの実態を報告するよう一定規模の医療機関に義務付ける方針。把握した実態を基に、地域ごとに紹介状が必要な医療機関をさらに明確化する。今後、医療法の改正など必要な法整備を図る。(姫野直行)

関連記事

ページ上部へ戻る