厚生労働省は3日、精神障害のある患者の措置入院の要否を判断する指定医の資格取り消しや、医師法による戒告をした医師5人への処分を取り消したと発表した。厚労省によると、5人は「精神保健指定医」の資格申請時に、診療に十分関わっていない患者の症例リポートを提出したとして、平成28~30年に処分を受けていた。このうち、高知大病院にいた医師3人は3月、高松高裁で資格処分の取り消しを求めた訴訟で、勝訴していた。また京都府内の病院の勤務医にも昨年9月、東京地裁で処分取り消しの判決が出ていた。残る1人は京都の勤務医の指導医だった。精神保健指定医の資格をめぐっては、27年に聖マリアンナ医大病院の医師による不正取得が発覚。厚労省はこれを受けて、全国調査し、不正をしたと判断した数十人を処分していた。