新型コロナ慰労金の申請 職員は委任状の提出が必要〈厚労省〉


厚生労働省は7月8日、新型コロナウイルスの影響を踏まえ、介護職員らへの慰労金支給や事業者の感染症対策の支援などを行う「緊急包括支援事業(介護分)」の詳細についてQ&Aで示した。慰労金の申請は、各職員が代理受領委任状を勤務先の事業所に出し、事業所が法人単位で取りまとめて各都道府県に提出する。厚労省は「都道府県の申請受け付けは7月下旬ごろから始まり、早ければ8月中にも支給される」という。慰労金は事業所に新型コロナの感染者や濃厚接触者がいれば20万円、いない場合でも5万円が支給される。6月30日までに10日以上働いていたことなどが条件。受給は1人1回のみ。重複受給を防止するため、委任状で他の事業所から申請しないことを誓約する。一方、事業所が慰労金を払わないことを防ぐ仕組みはないため、職員側で留意する必要がある。対象期間は、各都道府県で新型コロナが発生した日か、受け入れ日のいずれか早い日(岩手県は緊急事態宣言の対象になった日)から6月30日までで、それぞれの時点の状況で慰労金の対象者、支給額が決まる。7月1日以降に事業所で感染者が発生したとしても20万円に増額されたり、新人が入職しても5万円の対象になったりはしない。1日違いで差が生じることもあり得るが、厚労省は「どこで基準日を区切っても同じ問題は起きる。それより慰労金を早く支給するためにも6月末とした」としている。対象職員は、利用者との身体的接触だけでなく、会話をしたり同じ空間で作業したりすることも含まれる。事務職員、調理員、清掃員、送迎運転手などが該当し、派遣職員、業務受託者も対象になる。ただ、別棟で勤務して利用者に会う可能性が全くない職員やボランティアは対象外。申請締め切りは都道府県によって異なるが、厚労省は今年度末までの間で柔軟に対応するよう求めている。一方、感染症対策を行う事業者には、衛生用品やタブレットの購入、研修の実施などのためのかかり増し費用を支援する。上限額は特別養護老人ホームが定員1人当たり3万8000円、通所介護(通常規模型)が1事業所当たり89万2000円など。また、在宅サービス事業所の支援として、4月1日以降で1カ月の間「利用控え」をしている利用者への再開支援に対し、利用者1人当たり1500~6000円を助成する。「3密」を避けるための環境整備として、飛沫防止パネルや換気設備などの費用にも20万円を上限に助成する。The post 新型コロナ慰労金の申請 職員は委任状の提出が必要〈厚労省〉 appeared first on 福祉新聞.

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