厚労省、介護サービス事業所の管理者常駐緩和を検討


厚生労働省は10月17日に開いた「社会保障審議会介護保険部会」に、介護サービス事業所における管理者などの常駐、専任要件を緩和する意向を示した。利用者のサービスに直接かかわらない業務でテレワークを活用する際などの取り扱いを明示することを検討する。常駐、専任要件の緩和は、生産年齢人口が減少する中、人手不足の解消、生産性の向上につなげるのが目的。政府のデジタル臨時行政調査会が6月3日にまとめた「一括見直しプラン」で、特別養護老人ホーム、通所介護事業所などの管理者の常駐を改めることや、特養では生活相談員、栄養士などの常駐を見直すことも提言されていた。厚労省の意向に部会の委員からは「ぜひ進めてほしい。合わせて自治体の解釈にバラツキがあるので整理してほしい」「利用者の安全、サービスの質に影響を及ぼさないかの実態把握、検証をした上で緩和してもいい」「管理者業務の質が確保されるように管理者が現場で果たすべき役割を明記するなどの配慮が必要」といった発言があったが、目立った反対意見は出なかった。厚労省は今後、常駐、専任要件をどこまで緩和するかなど具体的な検討を深めていく。2024年度介護報酬改定に合わせた見直しが見込まれている。福祉新聞の購読はこちらThe post 厚労省、介護サービス事業所の管理者常駐緩和を検討 appeared first on 福祉新聞.

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