老施協「管理者の兼務、緩和を」内閣府の規制改革推進会議は10月20日、「医療・介護・感染症対策ワーキング・グループ(以下・WG)」を開催。管理者などの人員配置基準について、業界団体から現場の課題を聴取した。公益社団法人全国老人福祉施設協議会(以下・老施協)は「複数事業所での管理者の兼務をより柔軟に認めてほしい」と意見。提言に対し厚生労働省は前向きに検討する構えを示している。今回のWGには老施協、一般社団法人日本在宅介護協会(以下・在宅協)、高齢者住まい事業者団体連合会(以下・高住連)が参加。老施協は「経営の合理化の観点から、同一敷地内・近接する敷地内の小規模事業所について、管理者の兼務の柔軟化」を求めた。 現行の人員配置基準では、多くのサービス類型で管理者は「専らその職務に従事すること(専従)」が定められている。また、管理に支障がない場合には「一定の範囲でほかの職務に従事すること(兼務)」が認められている。しかし実態をみると、例えば小規模多機能型居宅介護の管理者は兼務可能な職務が限られるという課題や、兼務の可否が自治体によって差があること、介護サービス以外の障害福祉・保育サービス事業所等との兼務基準が不明確である点など、複数の問題を老施協は説明した。加えて、「非常勤扱いの管理者を一定範囲で可能としてほしい」といった常勤要件の緩和なども求め、「多様な管理者の在り方を検討していく必要がある」と主張した。在宅協「常勤換算、柔軟化が必要」高住連「ローカルルール、検討を」在宅協は、「非常勤の有給取得時間や集合研修参加時間を含めるなど、常勤換算の柔軟化」「特定事業所加算の要件の緩和」などの必要性を訴えた。高住連においても、「サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホーム、介護付きホーム等について、兼務職員や常勤換算の基準に関する自治体独自のローカルルール見直し」など、要望を提示した。厚労省は、これらの提言に対し総じて前向きに検討していく姿勢。10月の社会保障審議会でも「管理者の常駐等についての見直し」は課題として挙げられており、2024年度の報酬改定に向けた論点の1つになると見られる。