石綿訴訟で遺族と和解成立 広島地裁福山支部 国が全額支払い


工場に勤務してアスベスト(石綿)を吸い、肺がんを発症したとして、東京都の女性の遺族2人が国に対し、それぞれ約408万円の損害賠償を求めた訴訟は18日、広島地裁福山支部で、国が2人に対し請求額の全額を支払う内容で和解した。 原告側弁護団によると、女性は1962年4月~64年12月に大阪府の工場で石綿製品の製造に従事。肺がんで2006年に61歳で死亡し、遺族2人が慰謝料などを請求していた。 石綿被害を巡っては、国の賠償責任を初めて認めた14年の最高裁判決を受け、国は労働環境が同様の場合は訴訟での和解を通じて賠償に応じる方針を示している。 今回の2人と同時に提訴していた女性の妹=70代、福山市=については同支部が昨年9月、国側に1265万円の賠償のほか、賠償金の利息に当たる遅延損害金をがん診断日から起算して支払うよう命じる判決を出し、確定している。

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