介護事業所での新型コロナ対策 「緊急包括支援事業」Q&A第2版示す〈厚労省〉


厚生労働省は7月28日、介護事業所や職員の新型コロナウイルス対策を支援する「緊急包括支援事業」の内容について、Q&Aの第2版を示した。介護サービス提供支援事業の対象経費は、3密を防ぐためのエアコンや網戸の設置費用、老朽化した物品の交換(例=エアコンが故障した車の買い替え)も該当し、紫外線殺菌照射装置や、原動機付自転車も認められるとした。また、特別養護老人ホームで数センチしか開閉しない窓を換気目的で全開するように改修し、転落防止柵を設置する工事費も対象になるとした。職員への慰労金では、介護事業所と障害福祉事業所の勤務日を合算できるとし、感染施設に応援に行った職員は20万円給付の対象であり、申請は職員の勤務先施設が行うとした。また「10日以上勤務」の要件について、1日1時間、10日勤務は対象となるが、8日で計64時間勤務は対象にならないとした。介護サービス再開支援については、パソコン、Wi―Fi設備機器、テレビなどを購入する場合、3密を避けるための遠隔会議の環境整備につながるのであれば認められるとした。介護サービス提供支援事業と在宅サービス事業所再開事業は、対象経費が重複するものがあるため、目的を整理した上で各事業所の状況に応じて申請して構わないとした。新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)に関するQ&A(第2版)〈厚生労働省〉福祉新聞の購読はこちらThe post 介護事業所での新型コロナ対策 「緊急包括支援事業」Q&A第2版示す〈厚労省〉 appeared first on 福祉新聞.

関連記事

ページ上部へ戻る