医師らの感染は原則労災 新型コロナで厚労省方針


新型コロナウイルスに感染した医療、介護従事者について、厚生労働省が業務外での感染が明らかな場合を除き、原則として労災保険給付の対象とする方針であることが29日、分かった。同省ホームページの「新型コロナウイルスに関するQ&A」に掲載した。厚労省は業務との因果関係を明確にするため、基本的に感染経路の特定が必要としているが、医療、介護職場での感染リスクを踏まえ、こうした運用にしたとみられる。医療従事者の労災を巡っては、現場で感染者の検査や治療に当たる医師や看護師らから、速やかな認定を求める声が上がっていた。また、厚労省はQ&Aの中で、他にも感染リスクが高いと考えられる職種として、複数の感染者が確認された職場や小売業の販売、バスやタクシーなど顧客との近接や接触機会が多い職場を挙げ、業務実態や生活状況を踏まえて個別に判断するとした。

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